2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
その上で、御指摘の、訪問介護や通所介護等を含む在宅サービス事業者の従事者の方々につきましては、市町村の判断によって、地域における病床逼迫時に高齢の新型コロナウイルス感染症患者の皆さんなどが自宅療養を余儀なくされた場合にも介護サービス等を提供する意向のある事業所を把握した上で、こうした場合に介護サービスの提供等を行う職員につきまして、高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とすることとしておりまして
その上で、御指摘の、訪問介護や通所介護等を含む在宅サービス事業者の従事者の方々につきましては、市町村の判断によって、地域における病床逼迫時に高齢の新型コロナウイルス感染症患者の皆さんなどが自宅療養を余儀なくされた場合にも介護サービス等を提供する意向のある事業所を把握した上で、こうした場合に介護サービスの提供等を行う職員につきまして、高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とすることとしておりまして
具体的には、在宅サービス事業者が市町村に対して対象人数、これを登録をしていただく。高齢者施設での対応と同様に在宅サービス事業者から職員に対して証明書を出していただく。で、その職員の方はその証明書とあとは接種券を持って接種会場に行っていただくということになります。
しかし、地方においては在宅サービス事業者さえ存在せず、場合によっては施設を中心としたサービスの方がサービスの質を図る面でも経済的にも効率的な場合があることに留意すべきであります。都市、地方の差なく在宅が一律に推進されるのか、以上二点について総理の見解をお伺いします。 そもそも、在宅への移行は住まいの確保が大前提となります。
今度の自立支援法でも、新しくこの事業者指定するということになるわけでございますが、その際にも、指定基準において、施設や在宅サービス事業者は正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないと、HIVその他の感染症に感染しているということでサービスの提供を拒否することはできないということを明確に規定してまいりたいと考えております。
○丹羽国務大臣 まず、介護報酬の設定に当たりましては、現行制度からの円滑な移行という立場でございますので、施設や在宅サービス事業者の収入が余り変わらないように、その点は十分に配慮いたしております。設定に当たりましても、実態調査を踏まえました上で、事業者の代表の方々にも加わっていただきました審議会で御議論をいただきまして、具体的な、いわゆる単位数などについて既に答申をいただいております。
事業者にならないという選択を考えている事業体も多いのですが、その最大の要因は、民間の在宅サービス事業者がこぞって介護保険事業者になってしまったら、そこからあぶれる介護ニーズにだれが対応するのか、こういう問題をだれも真剣に考えようとしていないということにあります。
また、被保険者によるサービスの選択を実効あるものとするため、事業者みずからによる情報提供を推進するとともに、在宅サービス事業者等の指定権限を有する都道府県及び保険者である市町村により、介護サービスに関する情報が広く提供されるよう指導することとする。 この点を確認しておきたいと思います。